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「任意後見契約」とは?
空き家を防ぐためにできること

「任意後見契約」とは?<br/>空き家を防ぐためにできること

近年、全国で空き家が増え続けています。その多くは所有者が高齢となって施設に入所したり、亡くなって相続が発生した、といった事情によるものです。そうなる前に不動産の売却などができれば良いのですが、所有者が認知症になってしまうと成年後見人を定めるまで不動産の処分ができず、空き家状態が生じてしまいます。こうしたケースを未然に防ぐ手段として注目されているのが、「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」です。

今回は、空き家を生まないために知っておきたい任意後見契約の仕組みと活用方法を解説します。

なぜ空き家が発生するのか

空き家問題は、単に「住む人がいない」だけの話ではありません。
多くの空き家は、所有者が高齢になっても名義や管理がそのままになっており、売却や賃貸などの判断ができないまま放置されてしまうことで発生しています。

たとえば次のようなケースです。

  • 一人暮らしの高齢者が入院や施設入所で家を離れた

  • 認知症が進み、売却や管理の判断ができなくなった

  • 相続人が遠方に住んでおり、管理や処分が進まない

このように、「判断能力の低下」や「手続きの遅れ」が空き家発生の大きな要因となっているのです。

任意後見契約とは?

任意後見契約とは、本人が元気なうちに「将来、判断能力が低下したときに備えて、自分の代わりに手続きや管理をしてもらう人(任意後見人)」を決めておく契約のことです。

契約は本人と任意後見人となる人との間で公正証書によって結ばれます。
本人の判断能力が十分にあるうちに締結しておくことが大切です。

この契約を結んでおくと、将来、認知症などで判断が難しくなったときに、選任された後見人が本人に代わって次のようなことを行うことができます。

  • 不動産の管理(修繕、契約手続きなど)

  • 公共料金や税金の支払い

  • 売却や賃貸の手続きに関する判断

  • 介護や施設入所などの契約行為

つまり、本人の代わりに生活や財産管理をスムーズに進められる体制を整えることができるわけです。

似た制度に民事信託(家族信託)という制度もあります。こちらは契約締結後すぐに、本人が元気なうちから効力を発揮します。(詳しくはこちら

空き家予防にどう役立つのか

空き家の多くは、「誰も判断できない」「誰も動けない」状態が続くことで放置されます。
任意後見契約を結んでおけば、将来的に本人が判断できなくなっても、後見人が代わって家の売却や賃貸、維持管理を行えるため、放置を防ぐ効果が非常に高いのです。

たとえば次のような状況で役立ちます。

  • 認知症が進行し、家を売りたくても契約ができない

  • 管理が行き届かず、老朽化が進行してしまう

  • 市区町村から「特定空き家」として指導を受けてしまう

任意後見契約があれば、こうしたリスクを事前に回避し、家を適切に管理・処分することができます。
結果として、家が放置されることなく、地域の空き家問題の抑制にもつながります。

契約の流れと注意点

任意後見契約を結ぶ流れは次の通りです。

  1. 本人と任意後見人候補者(信頼できる家族や専門家)で内容を決める

  2. 公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成する

  3. 将来、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任し、契約が発効する

ここで注意すべきなのは、「契約を結んだ時点では効力は生じない」という点です。
判断能力が低下し、家庭裁判所の監督体制が整ったときに初めて効力が発生します。

また、任意後見人には大きな権限が与えられるため、信頼できる人を選ぶことが何よりも大切です。
家族間のトラブルを避けるために、司法書士や弁護士などの専門家を後見人に選ぶケースもあります。

沼津市でも進む「予防的な空き家対策」

沼津市でも、高齢化とともに空き家の増加が深刻な課題となっています。
「所有者が施設に入ったまま戻らず、家が空いた状態で放置されている」という相談も少なくありません。

株式会社あおばでは、相続や空き家対策に関するご相談を多くお受けしています。
任意後見契約を早めに検討しておくことで、将来の空き家リスクを減らし、財産を安全に守ることができます。

まとめ

任意後見契約は、「もしものとき」に備えて、自分の財産や不動産を安心して託すための制度です。
特に持ち家のある方にとっては、判断能力が低下した後の空き家リスクを防ぐ非常に有効な手段といえます。

  • 判断能力があるうちに契約を結ぶ

  • 信頼できる後見人を選ぶ

  • 家族や専門家と事前に話し合う

この3つを意識しておけば、将来のトラブルや空き家化を防ぐことができます。
「空き家を生まない」ための一歩として、任意後見契約の活用をぜひ検討してみてください。

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監修者情報

監修者情報

向笠 昌博

株式会社あおば代表取締役。
不動産のプロとして土地・建物を最大限に活かし、オーナー様や地域に貢献することをモットーに、不動産のスペシャリストとして日々業務に向き合っております。

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