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相続登記が義務化!
期限とペナルティは?
2024年4月から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。これにより、一定期間内に登記を行わないと10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。本記事では、相続登記の期限や罰則、そして2024年3月以前に相続した物件に対する経過措置について詳しく解説します。
1. 相続登記の義務化とは?
相続登記とは、不動産を相続した際に法務局の登記簿に所有者の名義変更をする手続きのことです。もともと登記は所有者の権利を保全する目的の制度であり、従来は義務ではなく、放置されるケースが多かったため、所有者不明土地問題の解決を目的に2024年4月1日から義務化されました。
この義務化により、不動産の所有者が適切に管理されることで、空き家問題や所有者不明土地の増加を防ぐ効果が期待されています。また、相続登記を行うことで、不動産の売却や担保設定がスムーズに進められるというメリットもあります。
2. 相続登記の期限と罰則
期限
相続登記の申請期限は、以下のいずれかの時点から3年以内です。
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2024年4月1日以降に相続が発生 → 相続開始を知った日から3年以内
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遺産分割協議によって所有者が決まった場合 → 所有者が確定した日から3年以内
罰則
期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
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「うっかり忘れていた」では済まされないため、早めに手続きを進めることが重要です。
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ただし、正当な理由(例:相続人が不明、裁判中など)があれば罰則が適用されないこともあります。
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罰則は行政罰であり、刑事罰ではありませんが、相続人の責任として登記を怠ると法的リスクが生じる可能性があります。
3. 2024年3月以前に相続した物件の経過措置
義務化以前(2024年3月31日以前)に相続した不動産についても、登記の義務が発生します。ただし、特例として2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。
2024年3月以前に相続した物件 → 2027年3月31日までに登記すればOK
この経過措置により、過去に相続登記をしていなかった不動産も、一定の期間内であれば罰則なく手続きを進めることができます。
4. 物件を相続したときのポイント
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必要書類を事前に準備する
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被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本
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遺産分割協議書(協議が成立している場合)
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不動産の登記簿謄本(法務局で取得)
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司法書士に相談する
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登記手続きは専門的なため、司法書士に依頼するとスムーズ。
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費用はかかりますが、手続きのミスや煩雑な事務作業を避けられます。
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早めの対応を心がける
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期限を過ぎると過料が発生するため、余裕を持って手続きする。
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相続人が複数いる場合、話し合いに時間がかかることも考慮する。
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固定資産税の支払いも忘れずに
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相続登記をしていなくても、不動産を相続した場合は固定資産税の納付義務が発生する。
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名義が被相続人のままでも、相続人が支払いを求められるケースがある。
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売却や活用の計画を立てる
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相続した不動産を活用しない場合は、売却や賃貸の検討も重要。
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空き家のまま放置すると管理責任が発生し、税負担も増加する。
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5. まとめ
2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年3月以前の相続についても、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。
相続登記を放置すると、売却や名義変更が難しくなるだけでなく、次世代にさらなる負担をかけることになります。固定資産税の支払い義務がある点や、不動産の管理責任についても考慮し、早めの登記手続きを進めることが大切です。
相続登記の義務化は、不動産の適正な管理を促すための重要な制度です。面倒だからと後回しにせず、早めに手続きを進めるようにしましょう。