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法定相続情報証明制度とは?
相続の手続きは多くの書類を必要とし、複数の機関を訪れる必要があるため、時間と労力がかかるものです。その負担を軽減するために、法務局が提供しているのが「法定相続情報証明制度」です。この制度を活用することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。本記事では、この制度の概要やメリット、利用方法について詳しく解説します。
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に対して「法定相続情報一覧図」を提出し、法務局がその内容を確認した上で証明書を発行する制度です。この証明書を利用すれば、金融機関や役所などの相続手続きで、戸籍謄本の代わりに使用することができます。
通常、相続手続きを行う際には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集し、それを各機関に提出しなければなりません。しかし、この制度を利用すれば、一度法務局で認証を受けた「法定相続情報一覧図」の写しを複数発行できるため、金融機関や不動産登記などの手続きがスムーズになります。
法定相続情報証明制度のメリット
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手続きの効率化
相続手続きには複数の機関を訪れ、それぞれに戸籍謄本を提出する必要があります。しかし、この制度を活用すれば、各機関ごとに戸籍謄本を何度も提出する手間を省くことができます。 -
費用の削減
戸籍謄本を何通も取得する場合、1通あたり数百円の費用がかかります。相続手続きには複数の戸籍謄本が必要になるため、合計するとかなりの金額になることもあります。一方、法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本を複数取得する必要がなくなり、費用を抑えることができます。 -
手続きの迅速化
各機関で戸籍謄本のチェックを行うと、それぞれの処理に時間がかかります。しかし、法定相続情報一覧図を提出すれば、すでに法務局が内容を確認しているため、審査がスムーズに進みます。 -
無料で利用可能
この制度の利用には手数料がかからず、無料で発行してもらえます。そのため、相続手続きの負担を減らしたい方にとって大変便利な制度です。 -
法定相続情報番号も利用できる
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号をいいます。
令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
法定相続情報証明制度の利用方法
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必要書類の準備
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
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相続人全員の戸籍謄本
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申請者(代表者)の本人確認書類(運転免許証など)
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法定相続情報一覧図(自分で作成または専門家に依頼)
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法務局への申請
申請書と必要書類を揃え、管轄の法務局に提出します。法務局での審査が完了すると、「法定相続情報一覧図」の写しが発行されます。 -
各機関での利用
発行された「法定相続情報一覧図」を金融機関、不動産登記、税務署などに提出し、相続手続きを進めます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できる便利な制度です。無料で利用できるため、相続が発生した際には積極的に活用することをおすすめします。相続の手続きでお困りの方は、ぜひこの制度を利用し、スムーズな手続きを進めてください。
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