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住所等変更登記が2026年4月から義務化!
「住所等変更登記」ってなに?どうしたらいいの?
みなさん、「登記(とうき)」って聞いたことありますか?
家や土地を買ったときに、「この不動産は〇〇さんのものです」と法務局に記録する仕組みのことを「登記」と言います。これは自分の財産を守るためにも、とても大事な手続きです。
さて、そんな登記に関して、2026年4月から“住所等変更登記の義務化”がスタートします。住所や氏名が変わったら、ちゃんと登記を変更しましょう、ということです。
これまでこの手続きは“やってもやらなくてもOK”なものでしたが、これからは“やらなきゃダメ!”ということになるんです。
今回は、その背景や内容、どうすればいいのかなど、わかりやすくご紹介します。
なぜ義務化されるの?
実は今、全国に「誰のものか分からない土地」がたくさんあります。2016年度に行われた調査によると、調査対象の62万2608筆の土地のうち、所有者の所在が不明な土地は12万5059筆にものぼりました。そのうち3分の2が相続で名義変更されていなかったこと、残りの3分の1が引っ越したのに登記簿の住所を変更していなかったことが理由でした。所有者が不明な土地は売買したり活用したりすることはおろか、管理ができていない土地があったときに誰に管理をお願いすればよいのかすらわからず、地域の活性化や災害対策の妨げになることも。
国はこの「所有者不明土地」の問題を解決するために、登記のルールを見直すことにしたんです。2024年に相続登記を義務化したことに続き、今回は住所等変更登記を義務化することになりました。
義務化される内容って?
では実際にどんなルールになるのか、簡単にご紹介します。
【対象になる人】
日本全国、すべての不動産の「登記名義人」=つまり、土地や建物を持っている人(または法人)が対象です。
【どんなときに必要?】
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引っ越して住所が変わったとき
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結婚や離婚などで氏名が変わったとき
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会社の本店が移転したり、法人名が変わったとき
こんなときには、変更があってから2年以内に登記を変更する必要があります。
【もし登記しなかったら?】
正当な理由がないのに放置していると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。うっかり忘れてた…では済まされないこともあるので、注意が必要です。
今すぐ登記しなきゃいけないの?
「じゃあ、今すぐ法務局に行かなきゃ!」と思った方、ご安心ください。施行日は2026年4月1日。それ以前に住所や氏名が変わっていた人は、2028年3月31日までに手続きをすれば大丈夫です。
とはいえ、時間が経つと忘れてしまいがち。該当する方は早めに確認・手続きをしておくと安心ですね。
手続きってどうやるの?
難しそうに聞こえますが、流れは意外とシンプルです。
【必要な書類】
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住民票または戸籍の附票(住所の変更履歴が分かるもの)
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戸籍謄本(氏名変更の場合)
【申請の方法】
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不動産がある地域の法務局へ申請
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申請書類に必要事項を記入して提出
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登録免許税(1件あたり1000円)を納める
司法書士さんに代行をお願いすることもできますし、自分でやることもできます。
手続きがもっと楽になる「スマート変更登記」も!
「2年以内に毎回手続きするなんて、大変だなぁ…」と思った方に朗報!
2026年からは、新たに「スマート変更登記制度」という便利な仕組みも始まります。これは、あらかじめ法務局に自分の情報(氏名、氏名のふりがな、住所、生年月日、メールアドレス)を届けておけば、住民票の情報と連携して法務局が、無料で登記の更新手続きをやってくれるというもの。具体的には法務局が定期的に住民票情報を調べ、変更があった場合には所有者に変更登記をしても良いかどうかの確認メールを送り、所有者が了解したら変更登記を行います。
いちいち申請しなくても済むので、変更忘れの心配も減りますし、とても便利です。
まとめ:今のうちに確認しておこう!
不動産を持っている方は、今のうちにご自身の登記情報をチェックしてみてください。
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「引っ越してから住所変更してないかも?」
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「結婚したときの苗字変更、登記までしてないなぁ」
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「会社の住所が変わったけど、登記って必要なの?」
こうした小さな“気づき”が、あとで大きな手間を防いでくれます。万が一に備えて、今から準備しておくと安心ですよ。
手続きがわからない、面倒…という方は、お近くの法務局や司法書士さん、または私たち不動産業者にもご相談くださいね。