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【不動産購入のギモン】
「都市計画道路」ってなに?
建築の注意点と、実は大きな問題ではない理由
マイホーム用の土地や一戸建てを探しているとき、物件の備考欄に「都市計画道路(計画決定)」という記載を見つけたことはありませんか?
「道路になる予定の場所なの?」「せっかく家を建てても、すぐに壊されちゃうんじゃ…」と不安になり、候補から外してしまう方も少なくありません。
しかし、結論から言うと「ご希望の条件に合えば、過度に心配する必要はなく、むしろお得な買い物になる可能性がある」のです。
今回は、都市計画道路の基本から、建築時のルール、そしてなぜ「大きな問題ではない」と言えるのかをわかりやすく解説します!
1. そもそも「都市計画道路」とは?
都市計画道路とは、簡単に言うと「将来、街を良くするために新しく道路を作ったり、広げたりする予定がある場所」のことです。
この計画には大きく分けて2つの段階があります。
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計画決定(けいかくけってい):「将来ここに道路を通す予定です」と決まっただけの状態。(※市場に出回る物件の多くはコレです!)
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事業決定(じぎょうけってい):「予算もついて、いよいよ本格的に道路工事を始めます」という状態。
「事業決定」になっている土地には新しく家を建てることはできませんが、「計画決定」の段階であれば、一定のルールの範囲内で家を建てて普通に暮らすことができます。
2. 建築する際の注意点・制限(都市計画法第53条)
計画決定の土地に家を建てる場合、「将来道路を作ることになったとき、立ち退き(解体)がしやすい建物にしてくださいね」というルールが設けられます。
具体的には、以下のような制限があります。
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階数は2階建てまで(地階を持たない)
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建物の構造は「木造」または「鉄骨造」など、比較的解体しやすいものであること
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鉄筋コンクリート造(RC造)など、頑丈で解体しにくい建物はNG ※自治体によっては制限が緩和され、3階建てが認められるケースもあります。
つまり、「絶対にRC造の3階建てを建てたい!」「地下室を作りたい!」という方には不向きですが、「一般的な2階建ての家が建てられれば十分」という方にとっては、普段の生活において何の不便もありません。
3. なぜ「大きな問題はない」と言えるの?
制限があると聞くとネガティブに感じられるかもしれませんが、以下の3つの理由から、実は大きな問題にならないケースが多いのです。
① 計画が何十年も進まないことがよくある
日本の都市計画道路は、昭和の時代に決定されたまま「計画決定」から何十年もストップしているものが数多く存在します。自治体の予算や人員の都合上、すべての道路を完成させるのは難しく、「生きている間に道路工事が始まらなかった」というケースも珍しくありません。
② 万が一立ち退きになっても「補償金」が出る
もし、将来的に「事業決定」となり立ち退きをお願いされた場合でも、強制的に無一文で追い出されるわけではありません。自治体から、土地の買取代金や建物の解体費、引っ越し費用などの「立ち退き補償金」がしっかりと支払われます。この補償金をもとに、住み替えを行うことが可能です。多少の手間はかかりますが、建て替え費用がかからずに新築に住み替えられると考えるとお得なのではないでしょうか。
③ 相場より価格が安く設定されていることが多い
建築制限がつくことや、将来の立ち退きリスク(不確実性)があることから、周辺の相場よりも土地の価格が安く設定されていることがほとんどです。「一般的な木造2階建て」を希望している方にとっては、好立地の土地を割安で購入できる大チャンスとも言えます。
まとめ:条件に合えば「隠れた優良物件」かも!
都市計画道路に該当する土地は、確かに一部の建築制限はありますが、決して「買ってはいけない危険な土地」ではありません。
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一般的な2階建て住宅を希望している
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将来もし立ち退きになっても、補償金が出るなら住み替えてもいい
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なにより、立地や予算の条件がピッタリ!
このような方にとっては、相場より安く購入できる非常に魅力的な選択肢になります。


